不動産相続
こんなお悩みありませんか?

マーキュリーでお悩みごと買取いたします

突然の相続で
何をしたらいいのか
わからない

実家を相続したけど
老朽化がひどい

相続税の負担が
大きすぎる

早期に売却して
相続人で分けたい

相続した不動産が
借地権・底地
再建築不可だった

悩みを抱えている人たち

不動産の買取なら
マーキュリー

査定はすべて無料です

お客様へ3つのお約束

  • ①電話・メールで過度な営業は致しません
  • ②来店や相談時に過度な営業は致しません
  • ③個人情報は目的以外で一切使用しません
種別
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なぜ高額買取が可能なのか?

建物がどんなに古くてもそのまま現況で買取します。
戸建て・アパート・マンション・賃貸併用住宅・現況リフォームなど、多岐にわたる事業が可能。
不動産として、どの事業が最有効利用ができるのかを考え提案いたします。
お客様の土地の大きさや間口、道路付けや用途地域など様々な条件を加味しお客様の土地にあった提案をするからこその価格です!

マーキュリーでは長年培った不動産に関する経験が豊富なため、お客様の手元に残る金額が高い事業を選択することが可能です。

不動産売却のポイント!

査定金額が高かったと思っても、売却条件は多々あります。 査定額が高いからという理由だけで決めてしまうと、後々に手出しの金額が出てくることもあるので注意が必要です。

売却時に必要な条件

不動産を売却する場合には、原則下記のものは売主の費用負担で行います。
ですが、マーキュリーで買取する場合の下記条件は、弊社が負担いたします。その他もろもろ柔軟に対応させていただきます。

確定測量

契約不適合責任

立ち退き

マーキュリーができること

現況買取

建物がどんなに古くてもそのまま現況で買取します。

借家人付買取

借家人がいてもそのまま買取いたします。

即日買取

弊社が査定した金額にご納得いただければ即日決済も可能です。

不動産の相談

不動産に関するお悩み事なんでもご相談ください。

測量なし

本来、売却する場合、土地の測量を売主の負担で行いますが、未測量のまま買取します。

契約不適合免責

地中埋設物などがあった場合には売主負担で撤去を行いますが、免責にて買取します。

柔軟対応

引っ越しの理由で引き渡し日が半年後など柔軟に対応いたします。お客様が抱えている悩みをお話しください。

秘密厳守

不動産売却を隣人に知られたくないなど弊社が直接買主なので広報活動もないため他社に知られることはありません。

全部まとめて解決します

株式会社マーキュリーでは、弁護士、税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士などと
提携し、お客様の資産を最大限に活かせるよう連携してお客様に提案いたします。

不動産の買取なら
マーキュリー

査定はすべて無料です

お客様への3つのお約束

  • ① 電話・メールで過度な営業は致しません
  • ② 来店や相談時に過度な営業は致しません
  • ③ 個人情報は目的以外で一切使用しません
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不動産買取のメリット

メリット①

物件の状態に左右されない

どんな物件、どんな状況でも買取いたします。直接買取になるので、古い住宅、マンション、土地、商業用物件など、状態を問わず対応可能です。リフォームが必要な物件や借地権付きの物件も大歓迎です。

メリット②

販売期間が大幅に短縮

不動産売却で一番厄介なのが、いつ売れるか予定の立たないことです。引っ越し先の選定時期など目途が立たなければ動くことができません。不動産買取では遅くても1か月以内で現金化が可能です。

メリット③

即日現金化も可能

相続税の納期まで時間がない、急に現金が必要になどお急ぎの場合も、即時に現金化が可能です。

メリット④

仲介手数料は不要

直接買い取るため、仲介手数料は不要です。

メリット⑤

残債がある場合でも買取可能

借入額がある場合、原則一括返済しないと抵当権の抹消ができません。任意売却とも言いますが、金融機関とのやり取りで売却後の返済額の見直しや担保解除の折衝を行います。

メリット⑥

契約不適合免責

本来、不動産を売却する際には、契約不適合責任を売主は負います。その契約不適合責任を免責にて直接買取いたします。

相続財産の中で不動産が
一番多い

相続した土地や家屋を売却する理由

  • ●相続人で売却金額を分配するため
  • ●相続税を負担するため
  • ●老朽化して建て替える資金がない

相続不動産を全面的に
バックアップいたします!

査定=買取価格となるので予定が立てやすくなります。

司法書士と連携して、遺産分割協議書作成のサポートをさせていただきます。

家財など多く残っていてもそのまま現況で買取します。不必要なものだけ残していただければ弊社で処分いたします。

税理士さんと提携しているので相続税の申告に対して不安がある方などサポートします。

相続サポート ケース1

母親兄妹とも父の突然の他界だったため、かなり混乱している。
突然だったもので、何から手を付けたらいいのかわからない。
母親も高齢のため同居を考え自宅の売却を含め相談したい。
まずは、相続財産がどれくらいあって相続税がどの程度かかるのかを税理士を含めた打合せを複数回させていただき、相続財産をだれがどのように相続されるのかをサポートし相続税の負担が少しでも軽減するよう税理士とサポートしました。
その後、遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼し、各不動産の相続登記を行い、ご実家である不動産の買取を弊社で対応させていただきました。

相続サポート ケース2

母親が他界した。父親はすでに他界しているので法定相続人は子供3兄妹ですが、兄とは昔から仲が悪く、遺産分割の話し合いを持ち掛けたが話し合いに応じてくれない。
妹と連絡は取れるがどうしたらいいのかわからず相談したい。
まずは、相続財産がどれくらいあるのかを税理士含め打合せをさせて頂きました。
相続財産はお母様の預貯金額とお母様が住んでいた実家のみでした。実家に関してはご兄妹それぞれが別に持ち家を持っていたため売却したい意向、そこで税理士および弊社の提案で、法定相続分が3分の1になるよう預貯金額をお兄様、預貯金額の一部と実家を相談者と妹様で遺産分割する方法をご提案。
お兄様には弊社提携の弁護士から通知を出していただき、上記内容を提案。お兄様には快諾をいただき、司法書士に遺産分割協議を依頼して、相続登記後に弊社が実家を買取り、売却した金額を相談者と妹様で分配して無事に解決しました。

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マーキュリーの買取エリア

対応エリアは1都3県です。

1都3県が買取対応エリアとなっております。
当エリア内でも物件の状況などにより査定を受けられない可能性もあります。
一度お気軽にお問い合わせください。

売却までの流れ

お気軽にご相談ください。
電話・メール・訪問・来社などで相談
不動産のお困りごと、悩みなど不動産アドバイザーが親身になってご相談をお受けいたします。お気軽にご相談ください

お気軽にご相談ください。
現地調査、役所調査など
不動産アドバイザーが現地確認、役所調査など行います。隣地に知られたくない場合など細心の注意を払って行います。

お気軽にご相談ください。
査定結果のご報告・商談
不動産アドバイザーが現地確認、役所調査など行った結果をもとに査定をお伝えさせていただきます。不動産アドバイザーの査定にご納得されれば売買契約時の様々な諸条件を相談させていただきます。支払い方法や引き渡し時期などご相談ください。

お気軽にご相談ください。
売買契約の締結
諸条件が整いましたら、法令等を遵守し、取引時本人確認、ご契約書面の説明等を行ったうえ、売買契約を締結させていただきます。

お気軽にご相談ください。
物件の引き渡しおよび残金の支払い
登記識別情報など決済に必要な書類が整いましたら残金の支払いになります。

よくある質問

Q1: 相続登記を行わない場合、なにか問題はありますか?

A1:
相続登記は令和6年4月1日より義務化されています。
不動産(土地・建物)を相続により取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
正当な理由がない場合は10万円以下の過料が課される場合があります。

Q2: 相続税はどれぐらいから課税されるものですか?

A2:
相続税には基礎控除額があります。控除額を超えた部分に相続税が加算されます。 基礎控除額(3000万円)+法定相続人(600万円)

法定相続人が4人いた場合の計算例

3000万円+(600×4)=5400万円

5400万円÷4(法定相続人)=1600万円(一人当たりの基礎控除額)

Q3: 遺産分割協議書とはなんでしょうか?

A3:
遺産分割協議書とは、相続人が遺産をどのように分けるかを合意した内容を記載した文書です。
全員の同意が必要で、法的に有効な手続きなります。

Q4: 相続登記を自分で行うことは可能ですか?

A4:
はい、相続登記を自分で行うことは可能ですが、手続きが複雑な場合は専門家に依頼することをお勧めします。
マーキュリーでは司法書士と提携しております。お気軽にご相談ください。

Q5: 法定相続人とは誰になるのでしょうか?

A5:
配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人とともに相続します。
第1順位:被相続人の子供(養子も含む)。子供がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続します。
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(被相続人の甥や姪)が代わりに相続します。

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