借地権

借地権の相続税は路線価で計算ができる!

借地権の相続税は路線価で計算ができる!

路線価

路線価とは、毎年1月1日時点でのその路線に面する土地1㎡あたりの価格となり、その年の7月1日に公表されます。
土地の値段の何割までが借地権に相当するかという割合が定められており、これは路線価図で確認できます。
借地権売却の交渉時にはこれを売却価格の根拠とします。

借地権は売却できる?借地権者必見!!

借地権割合

借地権割合とは、更地の場合の土地価格に対して、その何割が借地権の価値となるかという割合です。
新借地借家法で定める借地権には、「普通借地権(地上権と土地賃借権のふたつがある)」と「定期借地権」があり、そのなかに事業目的で土地を使用する場合の「事業用借地権」などがあります。
また、借地上に借地権つき分譲マンションを建てた場合のように、地主と借地人が同時に借地権を所有するときのみ設定される「自己借地権」などがあります。
ただし、これらの種類にかかわらず借地権割合は国税庁が定めていて、路線価図で確認することができます。地域や土地の利用価値などによってもこの割合が変わり、商業地などでは高く設定されていることが多くなります。

底地の売却について

路線価と借地権のポイント

「路線価」とは相続、贈与により取得した土地や借地権に係る相続税及び贈与税を評価する場合に使い、おおよその土地の価格が分かります。
借地権を評価する際には「借地権割合」がA〜Gと路線価図により決められてる為に借地権の交渉の際に参考とします。
路線価図を調べる事でその地域の路線価が分かり、
路線価が定められていない地域については、「評価倍率表」をご確認ください。

路線価の計算の仕方

例えば路線価図で600Cと記載されていれば、1㎡あたり60万の借地権割合が70%になります。
借地面積が100㎡あれば100×60万=6000万が更地価格
6,000万×70%=4,200万が借地権価格
6,000万-4,200万=1,800万が底地価格となります。

相続税の算出方法や借地権の関係について

〜国税省調べ〜
路線価図・評価倍率表

贈与税・遺贈・相続のに関する計算や評価をする場合に
国税庁が定めている財産評価基準を適用する。